全ての遺産の引継ぎ先が遺言によって決まっている場合、

遺産を引き継ぐ権利のある人が一人しかいない場合など

遺産分割協議書を必要としない場合もあります。

 

しかし、書面で残しておいた方が良い場合があります。

法定相続分とは違う割合で相続する場合

不動産、自動車など 亡くなった方の名義のままでは売却ができない場合などです。

後のトラブルの原因を防止するため、遺産分割協議書を作成しておいた方が良いと思いませんか。